単身赴任者にとって、住宅ローン減税、気になりますよね?住宅ローン減税は国が用意したお得な減税対策。ですが、知っておかないと万が一の場合は使えないことも?そうならないように、単身赴任者が住宅ローン減税で気になるポイントを解説します。
単身赴任者でも住宅ローン減税は使えます。
新規借入時に単身赴任中でも、住宅ローン減税適用期間中に単身赴任になった場合でも、住宅ローン減税は使えます。ただし、単身赴任者特有の注意点を守らないと、適用されなくなる場合がありますので注意しましょう。
減税対象住宅は「自己居住用であること」
住宅ローン減税対象住宅は、自己居住用であることが要件の一つとなっています。別荘などには適用されません。「単身赴任になったら使えなくなるのでは?」と不安になる要因の一つがここです。ですが、単身赴任の場合「家族が住み続ければ問題なし」です。
所有者本人が異動先に住民票を異動しても適用される
異動先が遠方であったり、長期間の単身赴任の場合には、住民票も異動させる場合もあります。この場合も、問題なく減税は適用されます。
ただし単身赴任先が海外の場合には、注意が必要です。住宅を取得した時期によっては、家族が住み続けていたとしても控除を受けられないかもしれません。
具体的に海外への単身赴任中も控除の対象となるのは『2016年4月1日以降』に取得した住宅です。ただしこのケースでも、単身赴任中に国内で源泉所得が発生しなければ、控除対象外として扱われます。
こういった場合には、個別の相談、対応が必要になる場合が多いので、ご自分の所轄税務署にて「住宅ローン減税停止措置に関する相談」をされると良いでしょう。
家族帯同の場合は適用外
ご家族とともに転勤される場合には、住宅ローン減税が適用されなくなります。また、住宅ローン減税だけではなく、賃貸することを考慮した場合「住宅ローン自体」も使えないケースも出てきます。
なぜなら、住宅ローンの契約上、「本人または家族が居住するための家に限る」としている金融機関の場合には「賃貸用住宅となった住宅ローンが使えない」場合があるからです。家を賃貸に出すこと検討している方は借入している金融機関に問い合わせて相談となります。
ここも、単身赴任をより増長させている要因なのかもしれませんね。
住宅ローンを検討するなら「低金利な商品」を選択
借入先は「ネットバンク」が良いでしょう。店舗がないことや書類作成、手続きを自分で進めて行う必要がありますが、窓口担当者に依頼しない分金利が低めに設定されているのが特徴です。
また、ネットバンクで販売している「フラット35」を使用するのもおすすめです。長期支払いとすることで、月々の出費を抑えることも可能。返済額が一定なので、計画が立てやすいメリットもあります。35年は長いと感じる場合でも、繰上げ返済で短くしていくことは可能。ネットバンクであれば、大抵の場合「手数料無料・回数無制限」となっている金融機関が多いです。フラット35は借り換えでも使えるので、検討してみてはいかがでしょうか。
楽天銀行(1.23%:5月18日現在)(https://www.rakuten-bank.co.jp/home-loan/)
住信SBI銀行(1.35%:5月18日現在)(https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/)
単身赴任者自身が主体的に家計を見直す最大のメリット
家計のやりくりをしているのは、ほとんどの場合「パートナー」の方だと思います。単身赴任の多くは家計に目を向ける機会がないので「浪費」が増える傾向にあります。なぜなら、単身赴任先では、自分の財布の中身と相談しながら買い物をするので「痛み」がありますが、自分で支払っていない支出は「痛くない」からです。(パートナーは相当痛がっていると思います😂)その痛み、共有して痛みを分かち合ってあげましょう。収入は増えませんが、支出は気を抜くと途端に増加します。
そのために、取り得る限りの対策をして無駄な支出を抑えましょう。そのために私は、住宅の件も含めて「生活費の配分割合(ポートフォリオ)を作ろう」といつも提案をしています。支出をみえるかすることによって、不安や疑問が生じなくなります。
また、住宅は人生の中でも大きな買い物です。家族の痛みを軽くするためになるべく費用を抑えて、素敵な人生のために使いましょう。これからも学んで生活防衛に励みましょう。
最後までお目通し下さりありがとうございます。次回もよろしくお願いします。
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